調達情報の確認・入札等を、インターネットを利用して行うことができます。
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電子調達システムのご紹介

電子調達システムとは、政府が行う、「物品・役務」及び「一部の公共事業」に係る一連の調達手続をインターネット経由で電子的に行う府省共通のシステムです。
 電子調達システムのサービスは、2014年(平成26年)3月に開始し、利用機関は順次拡大する予定です。
 このページでは、電子調達システムとは電子調達システムご利用のメリットについてご説明します。

電子調達システムとは

これまで物品・役務等の入札・開札業務については、一部の府省等において電子化されていた(いわゆる「電子入札システム」)ものの、契約や納入検査、請求については電子化されていませんでした。それが、電子調達システムを利用することにより、物品・役務等の調達手続に係る一連の業務がインターネット経由で電子的に処理できるようになります。また、電子調達システムは府省共通のシステムとして運用されるものであり、利用機関の調達案件を、本システムを窓口として統一化された手続で処理することができます。
 セキュリティ面においては、電子調達システムでは暗号化技術や電子認証技術を使用し、安全に調達手続が行えるようにしています。契約書等の書類については、電子調達システム上に保管されます。これらの情報は、電子署名とタイムスタンプ(時刻証明)を組み合わせて、電子文書の真正性が保証されます。

これまで民側事業者は、入札する相手先に応じて利用するシステムが異なりましたが、電子調達システムサービス開始後は、入札・契約を行う相手先にかかわらず電子調達システムを利用すればよくなります。

電子調達システムご利用のメリット
  • システムの利用者登録から入札・契約・発注、納入検査、請求などの調達手続に係る一連の業務がインターネット経由で電子的に処理できますので、調達窓口への移動に係る交通費や各種書類を郵送するときの郵送費、書類の保管費などのコストを削減することができます。
  • 電子調達システム上で締結される契約書については、電磁的記録により作成されたものであり、実際に文書が作成されていないことから、印紙税法上の課税物件が存在しないことになり、印紙税は課されません。
  • 契約書等の書類については、電子署名とタイムスタンプ(時刻証明)を組み合わせて原本性を保証した上で電子調達システム上に保管され、その真正性は10年以上保証されます。
  • これらの契約書等の書類は、必要なときに電子調達システムにアクセスすることで、いつでも参照することが可能です。
  • 利用機関の調達案件であれば、統一化された同一の操作で入札・契約業務等が行えます。さらに、府省等ごとに利用者登録を行う必要がなくなるなど、業務の効率化や利便性の向上が図れます。
  • 24時間365日いつでも利用できます(システムメンテナンス時を除きます。)。

利用者登録から入札、契約、検収、請求に至る調達の一連の業務が、電子調達システムで処理できるようになります。

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